障害年金を申請する人向け:制度の“ポイント”を先に潰す

福祉サービス

「発達障害で障害年金って、結局なにが通る条件なの?」を、申請で落ちやすい地雷込みでまとめます。
(※ここでは制度の全体像と実務のコツ。個別案件の可否判断は年金事務所・社労士等で詰めてください)


まず結論:受給のための「3つの要件」

障害年金は、基本的にこの3つを全部満たす必要があります。日本年金機構の「障害年金ガイド」でも、この流レールで説明されています。

① 初診日があること(=スタート地点の確定)

初診日は「その障害(症状)で初めて医療機関を受診した日」。
発達障害は先天性でも、初診日は“生まれた日”じゃなく“初めて受診した日”】【判定の起点】になります(ここがブレると全部崩れます)。

② 保険料納付要件を満たすこと

原則は「加入期間のうち一定以上、保険料を納めている(免除含む)」が必要。
ただし、20歳前に初診日があるケースなどは扱いが変わります(後述)。

③ 障害認定日に、認定基準の障害状態にあること

原則の障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」。その時点で等級に該当する状態かが見られます。
(認定日で軽くても、後から悪化して請求できる“事後重症”の考え方もガイドに載っています。)


働きながらでも受給は可能?

可能です。ここ、誤解が多い。
ただし現実はこうです:

  • 「働いてる=不支給」ではない
  • でも審査は「働けてるなら軽いのでは?」に傾きやすい
  • だから勝負は “働けているように見える部分”の裏側 を、書類で潰せるか

仕事をしながら通すための“見せ方”の芯

「仕事内容」よりも、審査に刺さるのはこっちです。

  • どんな配慮がないと破綻するか(指示の出し方、確認回数、環境調整、対人の仲介など)
  • ミスやトラブルの頻度と内容(週◯回、月◯回レベルで)
  • 疲弊→欠勤・遅刻・パフォーマンス低下の流れ
  • “支援が外れた瞬間に詰む”構造があるか

要するに、「働けてる」じゃなくて「支えられて何とか形になってる」を証拠化する。


「日常生活の困難さ」はどう判定される?

精神(発達含む)の診断書では、日常生活能力を具体項目で評価する設計になっています。厚労省の「精神の障害用 診断書記載要領」でも、日常生活能力の判定・程度の考え方が整理されています。

よく使われる軸は次の2つ:

A. 日常生活能力の判定(“場面別”)

代表的には、食事・清潔・金銭管理・通院服薬・対人/意思疎通・安全/危機対応・社会性みたいな「生活の具体場面」を、どれくらい一人で回せるかで見ます。

B. 日常生活能力の程度(“全体像”)

「家庭内は何とか/社会生活は無理」「身の回りも援助が必要」など、全体の重さを段階づける発想です。

感覚過敏の伝え方(雑に書くと死ぬ)

NG:

  • 「感覚過敏があります」
  • 「疲れやすいです」

OK:

  • トリガー:音(具体例:電子音、換気扇、複数人の会話)/光(蛍光灯)/匂い(柔軟剤)
  • 反応:パニック、フリーズ、思考停止、頭痛・吐き気、攻撃性ではなく防衛反応
  • 頻度:週◯回、毎日◯回
  • 結果:買い物に行けない、通勤不可、食事が偏って栄養破綻、入浴できない等
  • 必要な支援:同伴、時間帯調整、環境調整、代替手段(ネット購入)
  • 事後:回復に半日〜数日かかる、翌日動けない

“症状名”じゃなく、生活機能の破綻として書く。これが審査が読める言語。


20歳前に初診日がある場合の特例

1) 保険料納付要件が不要

20歳前に、年金制度に加入していない期間が初診日なら、納付要件を問わない扱いがあります。

2) ただし「所得制限」が乗る

20歳前初診の障害基礎年金は、所得で支給停止がかかります。日本年金機構が金額基準を明記しています。

  • 前年所得 3,761,000円超1/2 支給停止
  • 前年所得 4,794,000円超全額 支給停止
  • 扶養親族がいると上限が加算(1人につき一定額加算)
    (支給停止期間は原則10月〜翌9月の運用、なども同ページにあります。)

1級〜3級の支給額はどれくらい?

金額は毎年度変わるので、日本年金機構の最新ページ基準で押さえるのが安全です。
障害基礎年金(令和7年4月分から)の年額は以下。

  • 1級:1,039,625円(※生年月日区分あり)+子の加算
  • 2級:831,700円(※生年月日区分あり)+子の加算
  • 子の加算(2人まで:1人 239,300円、3人目以降:1人 79,800円)

※3級は「障害厚生年金」にある等級で、基礎年金とは別計算(報酬比例)になります。


不支給になったら:再チャレンジは2ルート(同時進行もアリ)

ルートA:不服申立て(審査請求→再審査請求)

  • 審査請求:決定を知った翌日から3か月以内。地方厚生局の社会保険審査官へ。
  • 再審査請求:審査官の決定書送付日の翌日から2か月以内(制度QAでも明記)。

ルートB:再請求(出し直し)

「診断書が実態を反映してない」「申立書が弱い」「初診日の証明が崩れてる」みたいに、原因が“書類の作り”にあるなら、出し直しが刺さります。
不服申立ては“判定の是非”を争うので、材料が弱いと負けやすい。だから多くのケースで「材料を作り直す」価値が出ます。


病歴・就労状況等申立書のコツ

申立書は「あなたの困りごと作文」じゃなくて、審査が等級判断できる情報に変換する作業。

書くべきはこの5点セット

  1. いつから(時系列:学生期→就職→現在)
  2. 何ができない(具体行動)
  3. どれくらいの頻度で起きるか(数字)
  4. その結果どう破綻するか(欠勤、退職、対人トラブル、生活崩壊)
  5. 何の支援があれば成立するか(支援の種類と量)

診断書の「日常生活能力」の評価設計は国側の要領で決まっているので、申立書もそこに刺さる形で書くのが合理的です。


まとめ:障害年金は「診断名」より「生活の破綻の証拠」

  • 3要件(初診日・納付・障害状態)を外すと即終了
  • 働いてても可能。ただし「配慮がないと詰む構造」を書類化
  • 20歳前初診は納付不要だが、所得制限が乗る
  • 不支給後は「不服申立て(期限あり)」と「出し直し」を戦略的に使い分け

必要なら、あなたが想定しているケース(就労形態、配慮内容、生活で詰む場面)を箇条書きで投げて。
申立書にそのまま貼れる文章に、こっちで“審査が読める形”へ整形して返す。

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