受給者証と障害者手帳、何が違うの?

リハビリ

脳卒中後遺症のある方・ご家族向けに、制度のしくみをわかりやすく解説します。


はじめに:よくある混乱

脳卒中の後遺症でリハビリや生活支援サービスを受けようと思ったとき、
「受給者証」と「障害者手帳」という言葉が出てきて、混乱される方は多いです。

この2つは名前は似ていますが、役割がまったく違うものです。
現場でもここを勘違いしている人がかなり多いです。


一言で言うと

■ 受給者証(障害福祉サービス受給者証)

👉 「このサービスを、この量だけ使っていいですよ」という利用の許可証
→ サービスを使うには必須

■ 障害者手帳

👉 「この方はこの程度の障害があります」という公的な認定証
→ 割引・就労支援などに使える


重要ポイント(ここが一番大事)

受給者証の取得に、障害者手帳は必須ではありません。

ここ、かなり誤解されています。
手帳がなくても、サービスは使えます。


詳細な比較

項目受給者証障害者手帳
正式名称障害福祉サービス受給者証身体・療育・精神手帳
目的サービス利用のための支給決定障害の公的認定
取得方法市区町村に申請し、支給決定を受ける医師の診断書などで申請
有効期間サービスや個別状況により異なる(更新あり)種類により異なる
使える場面障害福祉サービス利用時割引・就労・支援制度など
自己負担原則1割(上限あり)手帳自体は無料

障害者手帳の種類(脳卒中との関係)

障害者手帳には3種類あります。

■ 身体障害者手帳

・対象:麻痺、失語、視覚・聴覚障害など
・等級:1〜6級
👉 脳卒中後の片麻痺や言語障害が対象になることが多い


■ 療育手帳

・対象:知的障害


■ 精神障害者保健福祉手帳

・対象:うつ、統合失調症、高次脳機能障害など
👉 脳卒中後の高次脳機能障害などで対象になる場合あり


受給者証を取得する流れ

STEP1:市区町村へ相談

障害福祉の窓口、または相談支援事業所へ


STEP2:利用計画の作成

相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成
(セルフプランも可能)


STEP3:審査・支給決定

市区町村が必要に応じて、
・認定調査
・医師意見書の確認
などを行い、サービス利用の可否や量を決定

※手続き内容はサービスや自治体によって異なります


STEP4:受給者証の交付

利用できるサービス内容と支給量が記載された受給者証が発行されます


訪問リハビリ(機能訓練)の場合

受給者証に「自立訓練(機能訓練)」が含まれていれば、
自宅でリハビリを受けることが可能です。


よくある質問

Q. 手帳がないと受給者証はもらえない?

👉 もらえます。問題なし。

手帳は必須ではありません。
ただし、あると審査がスムーズになることはあります。


Q. 受給者証があれば何でも使える?

👉 使えません。

記載された「サービス種類」と「支給量」の範囲内のみです。
(例:居宅介護で機能訓練は使えない)


Q. 介護保険とどっちを使う?

👉 原則はこう。

40歳未満:障害福祉サービスのみ

40〜64歳:特定疾病(脳卒中など)該当なら介護保険も対象、個別判断

65歳以上:介護保険優先、ただし不足分は障害福祉サービス併用可

ただしこれは機械的に決まるわけではなく、
必要な支援が介護保険で足りるかどうかで個別判断されます。


まとめ

  • 受給者証=サービスを使うためのチケット
  • 手帳=障害の証明書
  • 手帳がなくてもサービスは使える

リハりんから一言

制度は正直、ややこしいです。
普通にやると迷います。

だからこそ、「制度+リハビリ」をセットで理解するのが重要です。

リハりんでは、
訪問リハビリ・鍼灸だけでなく、制度の使い方も含めてサポートしています。

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